収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が困難な場合の免除・猶予制度
収入の減少や失業等により国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度です。本制度は、将来の年金受給権の確保や、万が一の際の障害基礎年金・遺族基礎年金の受給要件を満たすために重要な役割を果たします。
事業の廃止や休止、失業などにより収入が減少し、国民年金保険料の支払いが困難となった個人事業主やフリーランスの方に適した制度です。
本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下である場合や、失業、倒産、事業の廃止等の事由により保険料の納付が困難な方が対象です。ただし、学生納付特例制度の対象者、生活保護の生活扶助を受けている方、障害年金受給者、産前産後期間の免除制度対象者は本制度の対象外となります。また、任意加入をしている方も申請できません。
免除や納付猶予の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。全額免除や一部免除の期間は、将来受け取る老齢基礎年金の額に一定割合で反映されますが、納付猶予期間は年金額には反映されません。また、未納のまま放置すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が支給されないリスクがあるため、必ず申請手続きを行う必要があります。承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば後から納付(追納)して将来の年金額を満額に近づけることが可能です。
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