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人権啓発事業補助金のご案内
市内の市民公益活動団体や事業者が実施する講演会や研修等の人権啓発事業の経費を一部補助します。
詳細情報
概要
市内で活動する市民公益活動団体及び市内に事業所を有する事業者が実施する講演会や研修等の人権啓発事業に係る費用の一部を補助します。人権意識の高揚を図る事業や、団体・事業者の構成員向けの研修が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で講演会、啓発イベント、学習会、交流事業などを開催し、広く市民参加を募る団体
- 市内に事業所を有し、従業員の人権意識向上を目的とした研修を実施する事業者
対象者・要件
- 市内で活動する市民公益活動団体及び市内に事業所を有する事業者が対象
- 人権全般または子ども、女性、障がいのある人、高齢者、外国人、性的マイノリティ等の人権課題に関する内容であること
- 申請は「人権啓発活動事業」または「人権啓発研修事業」のいずれか一方のみ申請可能
補助内容
- 対象経費: 講師謝金、会場借上料、資料費、保険料、その他市長が必要と認めるもの
- 補助率: 人権啓発研修事業は10/10、人権啓発活動事業は1/2
- 上限額: 10万円(人権啓発活動事業は上限10万円、研修事業は上限3万円)
申請期間
2026年02月28日まで
関連資料
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