国内外の知的財産権取得にかかる手数料や弁理士報酬の一部を補助します。補助率は1/2、1権利につき上限15万円、年度あたり上限50万円です。
知的財産の活用を推進し、企業価値及び資質の向上を図るため、国内及び海外における知的財産権の取得に係る経費の一部を補助する制度です。出願や出願審査請求、国内実用新案登録の出願に要する手数料や弁理士への報酬などが対象となります。
中小企業者であること(ただし、みなし大企業は除く)。市内に事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること。市税の滞納がないこと。風俗営業等やギャンブルに係る業種等は対象外。
2022年04月01日から
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