不育症の検査・治療にかかる保険適用外の自己負担分を、1回15万円まで助成します。
不育症と診断され、検査や治療を受けた夫婦または事実婚関係にある男女を対象に、保険適用外の自己負担分を助成する制度です。治療を受けた医療機関で医師が認めた不育症検査・不育症治療にかかる費用のうち、1回の治療につき15万円を上限に補助します。
この制度は事業者向けではなく、妊娠・出産に関わる不育症の検査や治療を受ける方が利用する制度です。小牧市内に住民登録があり、保険適用外の検査・治療費の負担を抑えたい夫婦や事実婚関係の男女が対象です。
申請日において、夫婦の両方または一方が小牧市内に住民登録している夫婦、または事実婚関係にある男女が対象です。医療保険各法の被保険者、組合員、またはその被扶養者であり、市税を滞納していないことが必要です。産科、婦人科、産婦人科を標榜する医療機関で不育症と診断され、不育症検査・治療を受けていることも条件です。
不育症検査と不育症治療が対象です。保険適用外の費用に限られ、治療の効果を確認する検査も補助対象です。
保険適用の治療等は対象外です。差額ベッド代、食事代、文書料など、治療に直接関係のない費用も補助できません。先進医療の実施機関として承認されている医療機関で実施する流産検体を用いた染色体検査は県の補助対象となります。
治療開始から治療終了までを1回の申請として扱い、補助は5回まで受けられます。小牧市へ転入した場合は転入日以降の治療分が対象で、小牧市から転出する場合は転出前の申請が必要です。治療を終了した翌日から起算して6か月以内に申請します。治療を終了した場合は医師の証明が必要で、治療を中断して再開する場合は医師の意見書が必要です。申請時には領収書の原本が必要です。
治療終了日の翌日から6か月以内
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。