概要
離職や自営業の廃業、またはやむを得ない休業等による収入減少で住居を喪失した、あるいは喪失のおそれがある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住居および就労機会の確保を支援します。支給は1か月当たりの家賃額を上限として、原則3か月間で、要件を満たせば延長(最大2回)できます。
こんな事業者におすすめ
- 離職や自営業の廃業により生活が困窮している方
- 休業等に伴う収入減少で離職には至っていないが同程度に困窮している方
対象者・要件
- 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失のおそれがあること
- 離職等の日から2年以内であること(一定の事情がある場合は延長あり、ただし4年を超えない)または、収入が個人の責に帰さない理由で減少しており離職等と同等の状況であること
- 離職時に主たる生計維持者であったこと等の世帯状況に関する要件
- 申請月の世帯収入合計額が定められた収入基準額以下であること(世帯人数により基準額と家賃上限が異なる)
- 所有する金融資産が定められた基準額以下であること(世帯人数により金額が異なる)
- ハローワーク等で求職の申込みを行い求職活動を行うこと(一定の場合は代替措置あり)
- 自治体等の類似給付を受けていないこと
- 暴力団員でないこと
補助内容
- 対象経費: 家賃相当分
- 上限額: 4万6,600円
申請期間
2020年07月10日から