体外受精や顕微授精などの生殖補助医療費の自己負担を、小牧市が一部助成します。
小牧市内に住民登録のある夫婦または事実婚関係にある男女で、不妊症と診断され、生殖補助医療や男性不妊治療を受けた方の自己負担分の一部を助成する制度です。対象は、体外受精、顕微授精、男性不妊治療に加え、保険診療と併用した先進医療や全額自費診療のみで行われた治療です。
この制度は事業者向けではなく、不妊治療を受けるご夫婦や事実婚関係にある方が、治療費の負担を抑えたいときに利用する助成です。男性不妊治療を含む生殖補助医療を受けている方、または保険診療や先進医療を含む治療費の自己負担が生じている方に向いています。
申請日に、夫婦の両方または一方が小牧市内に住民登録していることが必要です。婚姻している夫婦または事実婚関係にある男女であること、医療保険の加入者または被扶養者であること、市税を滞納していないことも条件です。さらに、産科、婦人科、産婦人科、泌尿器科または皮膚泌尿器科を標榜する医療機関で不妊症と診断され、生殖補助医療または男性不妊治療を受けていることが必要です。
体外受精、顕微授精、男性不妊治療などの生殖補助医療が対象です。採卵準備のための投薬開始から胚移植までを一つの治療区分とし、保険診療、保険診療と併用した先進医療、全額自費診療のみで行われた治療が助成の対象になります。
文書料、容器代、個室使用料、食事代など、治療に直接関係のない費用は対象外です。厚生労働省が規定する生殖補助医療管理料または精巣内精子採取術の届出医療機関以外で受けた治療、先進医療技術の実施医療機関として届出や承認のない医療機関で行った先進医療、代理母や借り腹による妊娠のための医療、鍼灸治療、漢方薬の処方、採卵に至らないケースは対象になりません。
助成額は、高額療養費制度や付加給付制度で支給された額を控除したうえで算定されます。高額療養費制度が適用される場合は、同月の他の治療等と按分して補助金額を計算します。転入した場合は転入日以降の治療分が対象で、転出する場合は転出前に申請が必要です。確定申告で医療費控除を受ける場合は、確定申告前に申請します。1回の治療終了日から1年以内に申請し、期限日が閉庁日に当たる場合は直前の開庁日が期限です。
1回の治療終了日から1年以内
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