既存住宅の断熱改修など一定の省エネ工事を行うと、完成年の翌年度の家屋固定資産税が減額されます。
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く)で、所定の省エネ改修工事を行い工事費が60万円を超える場合に、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額を減額します。減額率は原則として3分の1で、改修により認定長期優良住宅となった場合は3分の2が減額されます。床面積の要件や減額対象となる床面積の上限が定められています。
平成26年4月1日以前からある住宅で、賃貸住宅は対象外です。改修後の住宅の床面積は50平方メートル以上280平方メートル以下であることが必要です。工事費が補助金等を除いて60万円を超えることが要件です(令和4年3月31日までに完了した改修は50万円超)。
改修に係る工事費が対象です。断熱改修の工事費が60万円超、または断熱改修費が50万円超であって太陽光発電装置・高効率空調機・高効率給湯器・太陽熱利用システムの設置工事費と合わせて60万円を超えるものが対象となります。減額の算定は1戸当たり120平方メートルまでの床面積分が対象です。
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小牧市内の民間建築物に施工された吹付けアスベストの分析調査や除去工事の費用を一部補助します。
小牧市内の住居や店舗等に導入する防犯設備の購入・設置費用の一部を補助し、犯罪の未然防止と安全なまちづくりを支援します。
小牧市内の住宅に太陽光・蓄電池・HEMSなどの再生可能エネルギー・省エネ設備を導入する際の設置費の一部を定額で補助します。
小牧市内で購入した家庭用の生ごみ処理機や堆肥化容器の購入費を一部補助し、家庭ごみの減量を促進します。
市内事業所が省エネルギー診断に基づき設備を導入する際の導入費・診断費の一部を補助します。