期間要確認
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置について
住宅の省エネ改修を行うことで、改修後の家屋について固定資産税額が減額されます。
詳細情報
概要
平成26年4月1日以前からある自己所有の住宅(賃貸住宅を除く)で、所定の省エネ改修工事を行い要件を満たした場合に、改修工事が完了した年の翌年度の家屋の固定資産税額を減額する制度です。減額は1回限りの適用です。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する、または自己所有の住宅の省エネ改修を検討している個人の住宅所有者
対象者・要件
- 対象住宅は平成26年4月1日以前からある住宅(賃貸住宅を除く)。
- 以下の改修工事のうち「窓の改修」「床の断熱改修」「天井の断熱改修」「壁の断熱改修」の1つ以上を行うこと。1を含む工事であることが必要。
- 工事費が60万円を超えるもの(補助金等を除く)に限る。令和4年3月31日までに改修工事が完了している場合は50万円超となる。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 減額の適用は1回限りであること。
補助内容
- 対象: 該当する住宅の固定資産税
- 減額率: 該当家屋の固定資産税額の3分の1(ただし、省エネ改修工事により認定長期優良住宅に該当することとなった場合は3分の2)
- 適用範囲: 減額の対象となる床面積は1戸当たり120平方メートルまで(超える部分は120平方メートル分が減額対象)
申請期間
改修後3ヶ月以内に申告すること
用途:環境・省エネ
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