中心市街地の遊休不動産を改修・賃借して利活用する取組を支援します。
郡山市中心市街地にある空き家、空き店舗、空きビルなどの遊休不動産をリノベーションして利活用する取組を支援する補助事業です。改修工事を行う場合と、改修後の物件を賃借して事業を行う場合の2つの支援があり、まちなかの回遊性やにぎわいの創出を目的としています。
中心市街地の空き物件を活用して、小売、宿泊、飲食サービス、生活関連サービスの店舗を始めたい事業者や、オフィス、業務支援施設、コミュニティスペースなどを運営したい事業者に向いています。改修した物件を貸し出して、利活用につなげたい所有者も対象です。
中心市街地内の遊休不動産をリノベーションし、補助対象事業を自ら実施する個人・団体、またはその事業を行う者へ賃貸する者が対象です。遊休不動産は、6か月以上利活用されていない空き家、空き店舗、空きビルなどです。
中心市街地の遊休不動産を改修して店舗、オフィス、業務支援施設、コミュニティスペースなどとして利活用する取組が対象です。また、改修後の遊休不動産を、対象事業を行う者へ賃貸する取組も対象です。
補助対象経費には、工事費だけでなく、設計・工事監理費、工具等のレンタル費、残置物撤去費が含まれます。工事に伴う資材等の購入費や、残置物撤去に伴う産業廃棄物処理費用も対象です。消費税及び地方消費税相当額、他の補助金等の対象経費は除かれます。
新規申請では都市政策課への事前相談が必要で、事前相談を行わない場合は交付申請を受け付けません。補助金交付決定前に工事へ着手した分は対象外です。
補助事業が完了したら、工事完了後30日以内、または完了日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに実績報告が必要です。補助事業完了日から1年以内に利活用事業を開始するか賃貸し、利活用事業は2年以上継続して実施するか、2年以上の賃貸借契約を結ぶ必要があります。
施工は市内事業者が原則で、市内事業者で施工できない工事等に限り市外事業者も認められます。その場合は市外事業者選定理由書の提出が必要です。補助事業完了年度の翌年度から起算して5年間は帳簿・証拠書類の保存が必要で、財産処分には市の承認が必要です。
次の事業は対象外です。公序良俗に反するもの、風俗営業等、宗教活動・政治活動を目的とするもの、必要な許認可を取得していないもの、フランチャイズ契約等に基づくもの。
通年
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