概要
郡山市は、日本政策金融公庫の「経営改善貸付(マル経融資)」の貸付を受けた郡山市内の小規模事業者に対し、利子補給を行い負担軽減を図ります。令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に貸付実行された融資が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 郡山市内で事業を営む小規模事業者で、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に「経営改善貸付(マル経融資)」の貸付を受けた事業者
- 市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)を完納している事業者
対象者・要件
- 郡山市内の小規模事業者であること。
- 令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に「経営改善貸付(マル経融資)」の貸付を受けていること。
- 納期到来の市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、事業所税、入湯税、国民健康保険税)を完納していること。
- 申請は商工会または商工会議所の推薦により行うこと。
補助内容
- 対象経費: 利子
- 補助額: 年利1%で計算した利子の12か月分を上限
申請期間