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事業承継支援補助金について
郡山市内の中小企業者等の事業承継と承継後の販路開拓を支援し、地域経済の維持・活性化と雇用の確保を図ります。
詳細情報
概要
郡山市が支援機関の支援を受けた事業承継や、承継後6か月以内に行う承継した事業の販路開拓等に対して、経費の一部を補助します。市内で1年以上事業が営まれていることや、承継後も市内で事業を継続する見込みなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 支援機関の支援を受けて第三者承継を行う郡山市内の中小企業者等
- 承継後に販路開拓(広報、展示会出展、店舗改装等)に取り組む郡山市内の中小企業者等や創業予定者
対象者・要件
- 事業承継を行う郡山市内の中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者又はその経営権を有する者)
- 承継した事業の販路開拓等に取り組む郡山市内の中小企業者等又は創業予定者
- 第三者承継は支援機関の支援を受けて行うこと
- 申請時点で業務に従事する者を雇用している場合、承継後も引き続き雇用する見込みであること(雇用者都合の退職を除く)
- 市内において1年以上事業が営まれていること、承継後も市内で事業が営まれる見込みであること
- 公序良俗に反しないこと
補助内容
- 対象経費: 事業承継に係る委託料、専門家への謝金、旅費。承継した事業の販路開拓に係る広報費、展示会出展費、店舗改装費、設備工事費、備品購入費(取得価格10万円以上で通常3年以上使用に耐えるもの)、専門家謝金、旅費
- 補助率: 対象経費の2分の1以内
- 上限額: 第三者承継は30万円、親族承継・企業内承継は10万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
関連資料
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