郡山市内で運送・代行事業を継続する事業者に、車両台数に応じた給付金を交付します。
郡山市内で貸切バス、トラック運送、自動車運転代行の事業を行う事業者に対し、車両台数に応じた給付金を交付する制度です。市民や観光等来訪者の移動手段の確保、地域経済を支える物流の維持、事業の継続を支援することを目的としています。
市内に本社や営業所を置き、貸切バス、トラック運送、自動車運転代行のいずれかを継続している事業者が対象です。保有車両ごとに定額の支援を受けたい場合に向いています。
貸切バス事業者、トラック運送事業者、自動車運転代行業者のいずれかで、市内に本社または営業所を有する事業者が対象です。個人事業主のトラック運送事業者と自動車運転代行業者は、住所が市内にあることが求められます。
加えて、申請日に事業を継続しており、交付決定後も継続する意思があること、市税を滞納していないこと、代表者または役員が暴力団員等に該当しないこと、会社更生法や民事再生法に基づく更生・再生手続を行っていないことが必要です。
貸切バス、トラック運送、自動車運転代行の事業継続に対する支援が対象です。給付の対象となる車両は、令和8年7月1日時点で届け出済みで、使用の本拠の位置が郡山市内にあるものに限られます。
貸切バスとトラックは国土交通省東北運輸局福島運輸支局長に届け出ている車両、自動車運転代行は福島県公安委員会に届け出ている随伴車が対象です。
申請は令和8年9月1日から令和8年11月30日まで受け付けられ、当日消印有効です。
法人は振込先口座の通帳写しが法人名義で必要で、個人事業主は本人確認書類の写しが必要です。自動車運転代行業者で会社所有以外の車両を随伴車として使用する場合は、損害賠償責任保険の契約証書等の写しも求められます。
帳簿及び証拠書類は事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存し、市長が必要に応じて行う調査に協力する必要があります。
2026年09月01日 〜 2026年11月30日
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