省エネ設備や再エネ設備、低公害車の導入資金に対する利子を支援
湖西市は、事業所等での省エネ投資を促進し、企業のカーボンニュートラル推進を支援するため、中小事業者が省エネ設備等を導入する際の借入れに対して利子補給を行います。対象となる借入れは、令和5年10月1日以後に契約した融資で、市内で1年間事業を営み、今後も市内で事業を営む予定のある中小事業者等が利用できます。
工場や事業所の省エネ化を進めたい事業者、再生可能エネルギー設備や蓄電池を自家消費目的で導入したい事業者、低公害車の導入資金を借り入れる事業者に向いています。設備更新とあわせて、融資にかかる利子負担を抑えたい場合に利用しやすい制度です。
市内で1年間事業を営み、今後も市内で事業を営む予定のある中小事業者等が対象です。法人と個人事業者が含まれ、市税を滞納している者、暴力団員等または密接な関係を有する者、政治活動・宗教活動を目的とする者、性風俗関連特殊営業を営む者は対象外です。利子補給の対象となるのは、令和5年10月1日以後に契約した融資です。1事業者につき1回限りです。
省エネ設備等の導入のために借入れを行い、その利子補給を受ける取組が対象です。具体的には、指定生産設備や指定ユーティリティ設備、家庭用省エネ設備、事業所での自家消費を主たる目的とした再生可能エネルギー発電設備等、低公害車の導入に係る借入れが対象です。
対象となる借入れは、省エネ設備等導入のための融資にかかる利子です。対象設備は、経済産業省の省エネルギー投資促進支援事業費補助金の設備単位型の対象設備のうち指定生産設備・指定ユーティリティ設備、家庭用省エネ設備、事業所での自家消費を主たる目的とした再生可能エネルギー発電設備等、低公害車です。
利子補給の対象となる融資金額は3,000万円以内です。利子補給期間は返済開始月から起算して120月以内で、1月1日から12月31日までの期間ごとに、借受事業者が連携金融機関の定める方法に基づき支払う利子のうち、融資金額の年0.5%相当額以内が交付されます。利子支払月数が12月に満たない場合は、15万円に12分の1を乗じた額に当該月数を乗じた額が限度額です。融資を受ける前に確認申請が必要です。申請は連携金融機関を通じて行います。
2023年10月01日から
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