概要
小児・若年がん患者が住み慣れた自宅で日常生活を送れるよう、在宅での居宅サービスや福祉用具の貸与・購入にかかる費用の一部を補助する制度です。対象は湖西市に住所を有し、医師の判断で回復の見込みがない状態に至ったと認められた40歳未満の方で、市税滞納がないことなどの要件を満たす必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 湖西市内に居住し、在宅で最期まで療養を希望する小児・若年がん患者の保護者や本人
対象者・要件
- 湖西市内に住所を有する方
- 医師が回復の見込みがない状態に至ったと判断した、がんの治癒を目的とした治療を行わない患者であること
- 対象サービス利用時に満40歳未満であること(満40歳の前々日までが対象)
- 市税等を滞納していないこと
対象となる取り組み
- 居宅サービス(訪問介護、生活支援、通院・外出介助、訪問入浴介護等)
- 福祉用具の貸与(車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、移動リフト等)
- 福祉用具の購入(腰掛便座、入浴補助用具、移動用リフトのつり具部分等)
補助内容
- 対象経費: 居宅サービスの利用料、福祉用具の貸与料、福祉用具の購入費
- 上限額: 4万5千円(月額または1人あたりの区分による。例: 居宅サービスは月額45,000円、福祉用具貸与は月額27,000円、福祉用具購入は1人45,000円等)
- 補助率: 20歳から40歳未満の場合、サービス利用料の1割は自己負担(利用料の残額を補助の対象とし、補助対象経費の上限と比較して少ない額を補助)
対象経費の詳細
- 居宅サービス: 訪問介護の身体介護・生活支援・通院介助等の利用料
- 福祉用具貸与: 車いす、特殊寝台、体位変換器、移動リフト等の貸与にかかる費用
- 福祉用具購入: 腰掛便座、入浴補助用具、移動用リフトのつり具の部分などの購入費
主な要件・注意点
- 対象サービスを利用する前日までに申請書類を提出する必要があること
- 未成年者が対象の場合は保護者が申請すること
- 医師の意見書の作成料は自己負担であること
- 市税の滞納がないことを証明する書類が必要であること