期間要確認
住宅に対する減額措置
新築・改修した住宅の固定資産税を一定期間減額して、耐震・バリアフリー・省エネの改修や長期優良住宅の普及を支援します。
詳細情報
概要
新築住宅や一定の改修を行った住宅について、要件を満たす場合に固定資産税の年税額が一定割合減額されます。対象は居住部分で、床面積や工事の内容・費用、適用期間等により減額率や期間が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 住宅を新築した所有者
- 耐震改修を行った住宅の所有者
- 高齢者等が居住する住宅でバリアフリー改修を行う所有者
- 省エネ改修を行って現行の省エネ基準に適合させる所有者
対象者・要件
- 専用住宅または居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること。居住部分の床面積はおおむね50平方メートル以上280平方メートル以下など、新築や各種改修ごとに床面積要件が定められている。
- 新築住宅の減額は令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅が対象。
- 耐震改修の減額は昭和57年1月1日以前から所在していた住宅で、改修費用が50万円を超え、令和8年(2026年)3月31日までの改修が対象。
- バリアフリー改修は新築から10年以上経過した住宅で改修費用が50万円を超えることなど、居住者が65歳以上・要介護等・障がい者等の要件がある場合が対象。
- 省エネ改修は平成26年4月1日に所在していた住宅で改修費用が60万円を超え、令和8年(2026年)3月31日までの改修で、窓改修等の所定の工事を行い現行の省エネ基準に適合すること。
補助内容
- 対象経費: 改修工事に要した費用(要件に応じた費用の証明が必要)
- 補助率: 固定資産税の年税額の2分の1(新築住宅の減額、長期優良住宅等、耐震改修の一部)
- 補助率: 固定資産税の年税額の3分の1(バリアフリー改修・省エネ改修の一部)
- 上限額: 記載なし
申請期間
2022年04月01日から
関連資料
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