概要
江東区内の中小企業者が、自社製品・サービスの市場開拓・販路拡大を目的として行う広告掲載について、掲載料の一部を補助します。対象となるのは新聞、書籍、広報誌等の掲載、公共交通機関や建物での掲示、区長が指定するSNS内の広告表示、テレビ・ラジオでの広告放送などです。
こんな事業者におすすめ
- 江東区内に本店または主たる事業所を有する中小企業者で、製品やサービスの販路拡大を図りたい事業者
- 新聞・雑誌・屋外広告・指定SNS・放送等で自社製品・サービスを広告したい事業者
対象者・要件
- 区内に本店(個人は主たる事業所)を有する中小企業者であること
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 会社法第2条第3号に規定する子会社に該当しないこと
- 風営法第2条に規定する事業等を営む者でないこと
- 直近2か年度において、本補助金(旧制度を含む)の交付を受けていないこと
- 国や東京都等の同種助成と重複して交付を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 広告掲載の対価として第三者との契約に基づき支払う広告料、広告掲載料、広告運用料等
- 補助率: 2/3
- 上限額: 20万円