概要
江東区内の中小企業者が事業の多角化や転業など新規事業を立ち上げる際に必要となる運転資金および設備資金を対象に、江東区が融資を斡旋する制度です。区が信用保証料や一定期間の利子を補助し、最大4,000万円までの借入が可能です。
こんな事業者におすすめ
- 江東区内に住所または主たる事業所があり、新規事業の立ち上げ資金が必要な中小企業者
- 事業開始3年目までに営業利益黒字が見込める新規事業を計画している事業者
- 江東区経営相談員の審査を受け、事業計画書の作成・審査を完了できる事業者
対象者・要件
- 区内に住所または主たる事業所がある中小企業者(個人・法人ともに対象)
- 区内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること
- 所得税または法人税の申告を行い納税を完了していること
- 申込時点で特別区民税・都民税(法人は法人都民税)を完納していること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であること
- 許認可の必要な業種は許認可を取得していること
- 新規事業が既存事業と業種・原材料・技術・用途・販路・機能・製品等のいずれかで異なること、かつ新規事業のみで事業開始3年目までに営業利益黒字が見込まれること
- 江東区経営相談員の審査を完了していること
補助内容
- 対象経費: 新規事業に関する運転資金および設備資金(例:外注費、原材料費、広告費、人件費、設備導入費等)
- 上限額: 40,000,000