区内中小企業の人材確保と定着を支え、若手社員の奨学金返還負担を軽減します。
江東区内の中小企業で働く若年就業者の奨学金返還負担を軽減し、人材確保と定着を後押しする補助金です。対象となる奨学金の返還額と利子の合計に対して、前年度返還分の2分の1を補助し、年間上限は10万円です。
建設業、製造業、運輸業、情報通信業のうち情報サービス業やインターネット附随サービス業に該当する区内中小企業で、正社員の採用・定着を進めたい事業者に向いています。奨学金返還を続ける若手人材の経済的負担を軽くしながら、長く働いてもらいたい場合に活用しやすい制度です。
事前申請時は、就業開始日から3か月以内であること、申請年度の3月31日時点で40歳以下であること、江東区内に住所があること、区内の対象事業所で正社員として就業していること、本人名義で貸与を受けた対象奨学金を返還予定または返還中であることが必要です。国、都、公社等による同種の補助金を受けていないことも求められます。
交付申請時は、上記に加えて補助対象期間があり、奨学金返還の滞納がなく、住民税の滞納がないことが必要です。対象事業所は中小企業者で、個人事業主は対象外です。江東区内に所在し、事前申請日以前に江東しごとサポートセンターの利用登録を行っている必要があります。
区内中小企業が、若年正社員の奨学金返還負担を軽くしながら雇用の継続を支える取組が対象です。対象となる奨学金は、日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金、交通遺児育英会奨学金、あしなが育英会奨学金、地方公共団体が貸与するもの、学校教育法に規定する高等学校・大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・専門職大学、職業能力開発促進法に規定する大学校が貸与するもの、その他区長が特に必要と認めたものです。
補助対象期間は、区内に住所がある期間、対象事業所で正社員として就業している期間、奨学金を返還している期間、40歳未満である期間がすべて重なる月単位の期間です。1か月未満は対象外で、重複する期間の最初の月から60か月目までを限度とします。
事前申請は、就業開始日から3か月以内に行います。令和8年度に限り、令和8年4月1日から令和8年12月31日までに入社した方のうち、就業日から3か月経過後に江東区へ住民登録した方を除き、令和9年3月31日まで事前申請できます。
現況報告及び交付申請は、毎年度7月1日から9月30日までです。9月30日が閉庁日の場合は前開庁日が期限となります。補助金の額は、前年度に返還した奨学金と利子の合計額の2分の1と10万円のいずれか少ない額で、1,000円未満は切り捨てます。
2026年07月01日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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若年層の市内定着を促進し、事業所ごとに最大100万円を支給して雇用基盤の強化を支援します。
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