区内中小企業で働く若年就業者の奨学金返還負担を軽減し、人材確保と定着を支援します。
江東区内の対象事業所で働く若年就業者の奨学金返還負担を軽減し、区内中小企業の人材確保と定着を後押しする補助金です。対象となる奨学金の返還に要した額の一部を、年1回、上限10万円の範囲で補助します。事前申請と現況報告及び交付申請の手続きがあり、交付申請は事前申請をした年度の翌年度から6年間行えます。
建設業、製造業、運輸業、情報通信業のうち情報サービス業またはインターネット附随サービス業に該当する区内中小企業で、若手人材の採用と定着を進めたい事業者向けです。正社員として就業する従業員の奨学金返還を支援する形で、採用後の経済的負担の軽減につなげたい場合に適しています。
事前申請時に40歳以下で、就業開始日から3か月以内であり、江東区内に住所を有し、区内の対象事業所で正社員として就業している方が対象です。対象となる奨学金の貸付けを受け、返還予定または返還中であること、国・都・公社等による同種の補助金を受けていないこと、奨学金返還と住民税を滞納していないことも必要です。
対象事業所は中小企業基本法に定める中小企業者で、事業内容が製造業、運輸業、建設業、情報通信業のうち情報サービス業及びインターネット附随サービス業に限られます。江東区内に所在し、事前申請日以前に江東しごとサポートセンターの利用登録を行っている必要があります。個人事業主は対象外です。
区内中小企業で正社員として働きながら、本人名義で返済する奨学金の返還を続けることが対象です。対象となる奨学金は、日本学生支援機構の第一種・第二種奨学金、交通遺児育英会奨学金、あしなが育英会奨学金、地方公共団体が貸与するもの、学校教育法に規定する高等学校・大学・大学院・短期大学・高等専門学校・専修学校・専門職大学・職業能力開発促進法に規定する大学校が貸与するものなどです。
補助対象となるのは、補助対象期間中に返還した奨学金と利子の合計です。補助対象期間は、区内居住、区内の対象事業所での正社員就業、奨学金返還、40歳未満の4つが重複する期間で、月単位で算出し、1か月未満の期間は対象外です。最初の月を1月目として60月目まで、つまり5年間を限度とします。
事前申請が必要で、現況報告は交付申請をしない年度でも毎年行う必要があります。交付申請は事前申請をした年度の翌年度から6年間行えますが、補助対象期間中に返還猶予などで重複期間がない月があっても、この取扱いは変わりません。年齢が40歳に達した場合はその前月分まで、奨学金の返還が終了した場合は最後の返還月分までが補助対象です。
2026年07月01日 〜 2026年09月30日
| 公募要領 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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若年層の市内定着を促進し、事業所ごとに最大100万円を支給して雇用基盤の強化を支援します。
市内での工場・事務所の新設・増設や本社移転に伴い、対象施設の固定資産税相当額を一定期間交付して立地・雇用を支援します。
本町の特定地域への新設・移設・増設に対し、用地取得や操業、雇用に関する助成金を交付して企業立地と雇用拡大を支援します。
沖縄県内の中小企業や創業者向けに、設備資金や運転資金等を長期・大口で融資し、事業展開や経営基盤強化を支援します。
坂出市内に工場・研究施設・情報処理施設などを新設する企業の設備投資と雇用創出を支援します。
宇都宮市内の工業団地等への新規立地・増設に伴う土地・建物・設備の取得費を一部補助します。