公募終了
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳以上への定年引上げや継続雇用制度の導入を行った事業主に対し、対象人数や引上げ年齢に応じた助成金を支給します。専門家委託費の一部も補助対象となります。
詳細情報
概要
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、または希望者全員を66歳以上まで雇用する継続雇用制度の導入などを行った事業主に対して助成を行います。高年齢者が安心して働き続けられる雇用基盤の整備を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上への定年引上げや定年の廃止、または66歳以上までの継続雇用制度を導入した事業主
- 就業規則等の制度を整備し、労働基準監督署へ届出を行う事業主
対象者・要件
- 労働協約または就業規則により、申請日前日までに以下のいずれかの制度を実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出した事業主であること。
- (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
- (ロ)定年の定めの廃止
- (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- (ニ)他社による継続雇用制度の導入
- 就業規則により定年引上げ等を実施する場合は、社会保険労務士等の専門家に就業規則の作成・相談・指導を委託し経費を支出すること、または労働協約締結のためのコンサルタントに相談し経費を支出することが要件となる場合がある。
- 高年齢者雇用推進者を選任し、職業能力開発のための教育訓練や作業施設の改善、健康管理の配慮、職域の拡大、配置・処遇の推進、賃金体系の見直し、勤務時間制度の弾力化などの措置を1つ以上実施していること。
補助内容
- 対象経費: 制度導入に要した専門家等への委託経費等(専門家委託に係る経費の支出が対象となる旨の記載あり)
- 補助率: 1/2(専門家等へ委託し制度導入に要した経費については、当該経費の2分の1と支給上限額のいずれか低い金額を支給)
- 上限額: 対象被保険者数や引上げる年齢に応じて設定(最大で160万円まで支給される場合がある)
申請期間
申請は、制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに、事業主の主たる雇用保険適用事業所の所在する都道府県支部に支給申請書等を提出して行います。
対象経費:専門家謝金・コンサル費
用途:人材育成・雇用拡大
関連資料
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