重症心身障害者や強度行動障害者の在宅生活を支える事業所への運営支援
甲良町では、重症心身障害者および強度行動障害者の在宅生活を支援する指定事業所の安定的運営を図り、福祉の増進に資することを目的として、補助金を交付します。本制度は、湖東福祉圏域における事業を実施する事業所を対象に、人員配置や入浴サービス、送迎などの加算経費を支援するものです。
重症心身障害者や強度行動障害者を受け入れている生活介護事業所、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、または短期入所事業所を運営しており、専門的な人員配置や特別な支援体制の維持・強化に取り組む事業所におすすめです。
国または地方公共団体以外が設置・運営する事業所であり、各事業区分に応じた指定を受けていることが必要です。また、算定対象となる利用者は、町から介護給付費等の支給決定または措置決定を受けていること、障害者支援施設等の入所者ではないことなどの要件を満たす必要があります。事業区分ごとに、人員配置基準や障害支援区分、行動関連項目の点数などの詳細な要件が定められています。
重症心身障害者への対応人員配置、入浴サービス提供、送迎時の添乗支援、入浴支援体制の強化、短期入所における人員配置、および強度行動障害者への通所特別支援や短期入所における人員配置など、障害者の日常生活を支えるための多様な取り組みが対象です。
事業所の運営に必要な報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(光熱水費、燃料費、修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費などが対象です。
補助金の交付決定を受けた事業者は、事業内容に変更が生じた場合の申請や、事業完了後の実績報告が必要です。また、事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿や証拠書類を、事業完了後5年間保管しなければなりません。要綱の規定に違反した場合は、交付決定の取り消しや返還を命じられることがあります。
通年
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