公募終了
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
65歳以上への定年引上げや継続雇用制度を導入する事業主に対し、対象被保険者数や引上げ年齢に応じて最大160万円を助成します。専門家委託費はその一部(2分の1)も支給対象となります。
詳細情報
概要
本助成金は、事業主が65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、または66歳以上の継続雇用制度の導入等の取組を実施することで、高年齢者の就労機会を確保・拡大し、希望者全員が安心して長く働ける雇用基盤を整備することを目的としています。制度の導入に際して専門家に就業規則の作成や相談・指導を委託し経費を支出することが要件となる場合があります。
こんな事業者におすすめ
- 65歳以上への定年引上げや定年廃止、66歳以上までの継続雇用制度を導入しようとする事業主
- 就業規則の見直しや専門家への相談・指導を行って制度整備を進める事業主
対象者・要件
- 労働協約または就業規則に基づき、次のいずれかの制度を申請日前日までに実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出した事業主であること。
- (イ)旧定年年齢を上回る65歳以上への定年引上げ
- (ロ)定年の定めの廃止
- (ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入
- (ニ)他社による継続雇用制度の導入
- 就業規則により定年引上げ等を実施する場合は、社会保険労務士等の専門家に就業規則の作成又は相談・指導を委託し経費を支出すること、または労働協約の場合は当該締結のための相談経費を支出することが必要です。
- 高年齢者雇用推進者の選任および職業能力開発、作業施設の改善、健康管理・安全衛生、職域の拡大、知識・経験を活用できる配置・処遇の推進、賃金体系の見直し、勤務時間制度の弾力化などの措置のうち1つ以上を実施していること。
補助内容
- 対象経費: 専門家に委託して就業規則の作成や相談・指導等に要した経費(専門家委託経費の一部が支給対象)
- 補助率: 専門家等へ委託した経費の2分の1が支給対象となる場合がある
- 上限額: 対象被保険者数および引上げ年齢に応じて支給額が定められており、最高で160万円まで支給されます(定年引上げ・定年廃止等の種類や対象人数により支給額は異なります)。
申請期間
2025年09月01日 〜 2025年09月16日
対象経費:専門家謝金・コンサル費
用途:人材育成・雇用拡大
関連資料
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