概要
本制度は下松市への工場等の誘致を促進し、市内産業の振興と雇用の促進を図るため、一定の要件を満たす工場等の設置者に対して奨励措置を行うものです。投下固定資産に係る固定資産税相当額を複数年度にわたり交付するほか、増加雇用に対する雇用奨励金を支給します。
こんな事業者におすすめ
- 製造業の新設や増設を行う事業者
- 道路貨物運送業で事業所を新設・拡大する事業者
対象者・要件
- 対象業種は製造業(日本標準産業分類大分類E)および道路貨物運送業(中分類44)。
- 製造業は工場立地法による工場適地や準工業地域・工業地域等が適用地域となります。道路貨物運送業は準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域が適用地域となります。
- 指定基準として投下固定資産総額は、大企業では2億円以上、中小企業では3千万円以上が必要です。増加従業員数は大企業で5人以上と定められています(中小企業は要件なし)。
補助内容
- 対象経費: 土地(新規取得に限る)、建物(工場、事業用建物、事務所、倉庫)、償却資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)
- 補助率:
- 上限額: 限度額は3年度間で1億円。特定の成長分野等に該当する事業の場合は限度額が3年度間で3億円(1年度の上限は1億円)
申請期間
操業開始日以後、最初に固定資産税が賦課される年度の9月30日まで