概要
本市への工場等の誘致を促進し、本市産業の振興と雇用の促進を図るため、一定の条件を満たした工場等の設置者に対して奨励措置を行います。対象は製造業や道路貨物運送業等で、土地の新規取得や建物、償却資産に係る投資が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 新たに下松市内で工場を新設する事業者
- 既存事業の事業拡大や異なる業種への展開を目的とした増設を行う事業者
対象者・要件
- 対象業種は製造業(日本標準産業分類大分類E)および道路貨物運送業(中分類44)など、ページに明示された業種に該当する事業者。
- 製造業は工場立地法の工場適地または都市計画法で規定された準工業地域・工業地域・工業専用地域が適用対象。
- 投下固定資産総額の指定基準は大企業は2億円以上、中小企業は3,000万円以上。増加従業員数の基準等はページに記載のとおり適用。
補助内容
- 対象経費: 土地(新規取得に限る)、建物(工場・事業用建物・事務所・倉庫)、償却資産(構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品)
- 補助率:
- 上限額: 限度額は3年度間で1億円。成長基幹分野等の特定分野に該当する事業の場合は限度額3年度間で3億円(1年度の上限は1億円)
- 雇用奨励金: 対象となる新規雇用従業員1人につき1回限り30万円を交付。対象従業員が女性または障害者の場合は40万円を交付。雇用奨励金の限度額は3年度間で2,000万円。
申請期間
操業開始日以後、最初に固定資産税が賦課される年度の9月30日までに指定申請書を提出してください。