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下松市工場等誘致奨励制度について
工場や事業所の新設・増設に対して固定資産税相当額や雇用奨励金を交付し、立地と雇用を支援します。
詳細情報
概要
本市への工場等の誘致を促進し、本市産業の振興と雇用の促進を図るため、一定の条件を満たした工場等の設置者に対して奨励措置を行います。対象は新設・増設の工場等で、土地(新規取得に限る)・建物・償却資産などが対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 製造業や道路貨物運送業として下松市内に工場や事業所を新設または増設する事業者
対象者・要件
- 対象業種:製造業(日本標準産業分類大分類E)、道路貨物運送業(中分類44)
- 適用対象地域:製造業は工場立地法適地や準工業地域・工業地域・工業専用地域、道路貨物運送業は準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域
- 指定基準:投下固定資産総額は大企業で2億円以上、中小企業で3,000万円以上
- 増加従業員数は大企業で5人以上(中小企業は要件なし)
補助内容
- 対象経費: 土地(新規取得に限る)、建物(工場・事業用建物・事務所・倉庫)、償却資産(構築物・機械及び装置・車両及び運搬具・工具並びに器具及び備品)
- 補助率:
- 上限額: 工場等設置奨励金は原則として3年度間で上限1億円。成長基幹分野等の特定事業は限度額3億円(1年度の上限は1億円)
- 雇用奨励金: 対象となる従業員1人につき1回限り30万円を交付。対象従業員が女性または障害者の場合は40万円を3年度間交付(限度額は3年度間で2,000万円)
申請期間
操業開始日以後、最初に固定資産税が賦課される年度の9月30日までに指定申請書を提出してください。
関連資料
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