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移住創業支援金について
下松市に移住して創業した方に移住創業支援金30万円、転入後に定住を続ける方に定住支援金20万円を交付します。
詳細情報
概要
下松市に移住して新たに創業する人を支援するため、移住創業支援金(30万円)と、転入後に定住し事業を継続している人に対する定住支援金(20万円)を交付します。制度は市への転入促進と地域経済の活性化を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 下松市へ令和7年4月1日以降に転入し、転入の日から5年以上継続して居住する意思がある人
- 転入後1年以内に創業するか、令和7年4月1日以降に創業して転入する人
対象者・要件
- 令和7年4月1日以後に下松市に転入した人で、転入の日から5年以上継続して下松市に居住する意思を有すること(転入直前の5年間は市外に居住していること)。
- 世帯の構成員に暴力団等の反社会的勢力の構成員や関係者がいないこと。
- 世帯の構成員に市税の滞納がないこと。
- 日本国籍者または在留資格等、一定の要件を満たす外国人であること。
- 創業に関する要件として、令和7年4月1日以後の創業で、転入後1年以内に創業するか、創業後1年以内に転入すること。転入又は創業後6か月が経過する日までに下松市特定創業支援等事業による事業計画書作成の支援を受け、市長の証明を受けること。
- 定住支援金は、転入の日から起算して1年間経過後も下松市に居住し事業を継続していることが必要。
補助内容
- 対象経費: 対象経費の明示はありません。
- 補助率:
- 上限額: 移住創業支援金は30万円、定住支援金は20万円
申請期間
移住創業支援金:転入又は創業後6か月以内 〜
定住支援金:転入後1年が経過した日から3か月以内
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