期間要確認
耐震改修に伴う減額措置について
昭和57年1月1日以前に建築された市内の住宅が耐震改修を行うと、固定資産税が一定期間減額されます。
詳細情報
概要
昭和57年1月1日以前に建築された下松市内の住宅が、現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、申告により改修後の翌年度から一定期間、固定資産税が減額されます。改修に要した費用が1戸あたり50万円超であることなどの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 下松市内に所在する、昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者
対象者・要件
- 対象住宅:昭和57年1月1日以前に建築され、市内に所在する住宅であること
- 工事要件:平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が行われ、1戸あたり改修に要した費用が50万円超であること
- 居住部分に限られ、併用住宅の店舗や事務所部分は対象外
補助内容
- 補助率: 2分の1(改修工事により長期優良住宅に該当する場合は3分の2)
- 上限額: 指定なし(改修工事が行われた住宅の120平方メートル相当分までが減額対象)
申請期間
(記載なし)
用途:防災・BCP対策
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