市内の一定の耐震改修を行った住宅の固定資産税を、改修後の条件に応じて一定期間減額します。
昭和57年1月1日以前に建築された市内の住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、申告により翌年度以降の一定期間、住宅に係る固定資産税が減額されます。改修に要した費用が50万円を超える工事で、居住部分に限り120平方メートル相当分までが減額対象となります。
市内に所在する住宅であること、かつ昭和57年1月1日以前に建築された住宅であることが要件です。改修工事については、改修に要した費用が1戸あたり50万円を超えることが必要です。
改修工事完了後3か月以内に申告書および必要書類を提出してください。
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