空き店舗を活用した創業や新規事業の立ち上げを、賃借料・改修費・広報費の一部補助で支援します。
市内の空き店舗を活用して開業する創業者や、空き店舗を使って新たな分野へ事業展開する既存事業者を支援する制度です。店舗の賃借料や内外装の改修費、広報費の一部を補助し、空き店舗の解消と地域に根ざした事業者の育成、商店街の活性化を図ります。
久喜市内で空き店舗を活用して新たに店を開きたい方や、既存事業を広げて新しい分野に取り組みたい事業者に向いています。賃借料の負担を抑えながら、改修工事やチラシ作成、ホームページ制作、看板設置などを進めたい場合に使いやすい制度です。
市内で開業、会社の設立、または新規事業を行う創業者が対象です。
空き店舗を活用した開業や、空き店舗を使った新たな分野への事業展開が対象です。創業後2年以上継続して行う事業で、週4日以上営業し、1日5時間以上営業する予定のもの、かつ必要な許可を受けている、または受けられる見込みがあるものが対象となります。
賃借料は補助金交付決定年度内の店舗及び事務所の賃借に係る経費が対象です。住宅部分を有する物件では、店舗及び事務所の専用部分に係る費用に限られます。改修等経費は空き店舗の内装及び外装の改修工事費で、住宅部分がある場合は住宅部分と店舗・事務所部分を明確に区分するための工事費も含まれます。広報費は、印刷物の作成・配布、広告掲載、ホームページ制作、看板の作成・設置、新規事業開始に係る宣伝費用として市長が認める費用です。
補助対象事業は、補助金の交付申請年度前に開始しているものや、申請した年度内に開始しないものは対象外です。補助対象経費はすべて交付決定年度内に発生したものに限られます。変更承認申請は、変更しようとする日の1箇月前までに提出が必要です。事業を2年以上継続しなかった場合などは交付決定が取り消されることがあります。
2026年10月09日 〜 2026年10月30日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。
家賃も改装も看板も対象。久喜市の空き店舗で開業する人への追加募集は、消印有効で10月30日まで
空き店舗での創業を後押しする久喜市の補助金です。創業塾など商工会の支援を受けていることが入口になるため、補助率や上限額より先に、自分が対象の創業者か、物件が空き店舗に当たるかを整理します。
補助上限
100万円
補助対象経費の2分の1以内で、予算の範囲内の額になります。
対象になる費用
賃借料・改修費・広報費
家賃から内外装、チラシ、ホームページ、看板まで、開業の初期に重なる出費が対象です。
対象の物件
1箇月以上営業されていない店舗
過去に店舗として営業され、1箇月以上営業が行われていない施設が空き店舗です。
久喜市の空き店舗と創業者の入口
| 経費区分 | 計算のもとになる費用 | 補助の考え方 |
|---|---|---|
| 賃借料 | 交付決定年度内の店舗・事務所の賃借分 | 住宅部分があれば専用部分のみ |
| 改修等経費 | 空き店舗の内装・外装の改修工事 | 上限は経費全体で100万円 |
| 広報費 | チラシ、広告、ホームページ、看板など | 市長が認める宣伝費用を含む |
補助対象外になりやすい場面
交付申請年度の前に始めた事業、申請年度内に始めない事業、連鎖化事業、風俗営業、所有者や3親等以内の親族、商業施設内のテナント店舗は補助対象外です。週4日以上・1日5時間以上の営業と2年以上の継続を満たせない計画も対象になりません。
書類の食い違いを防ぐ
賃貸借契約書の賃借料、見積書の改修範囲、事業計画書の金額、現地案内図で示す店舗部分を同じ内容にそろえ、住宅部分を含む物件では店舗専用部分の根拠が示せる状態にします。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
久米南町内で創業・第二創業する事業者の開業経費の一部(40%、上限100万円)を支援します。
南会津町での創業を支援し、設備や改修、広告費などの初期投資を補助します。Uターン・Iターン者には上限優遇があります。
南知多町内で創業する事業者の初期投資を補助し、地域経済の活性化と雇用の確保を図る補助金です。
市内の小規模事業者や創業者が、設備導入や創業にかかる費用の一部を受けられる補助制度です。
練馬区内の中小企業等を対象に、ホームページ作成から出展支援、認証取得、知的財産取得、商店街空き店舗支援、新規事業の立ち上げまで幅広く補助と伴走支援を行います。
町内の空き地・空き店舗を活用して集客施設や商業店舗を開設・改装する費用の一部を補助し、地域の商業活性化を支援します。