概要
令和8年4月以降の小学校給食費無償化に伴い、熊谷市内の小学校に在籍し、やむを得ない理由で学校給食の全部または一部の提供を停止している児童の保護者に対して、給付金を支給します。支給は各地区ごとの月額基準に基づき年度単位で算定されます。
こんな事業者におすすめ
- この制度は事業者向けではなく、小学校に在籍する児童の保護者が対象です。
対象者・要件
- 熊谷市立小学校の在籍児童の保護者であること。
- 次のいずれかの事情により学校給食の全部または一部の提供を停止していること(重度のアレルギーその他の疾患、宗教上の配慮)。
- 生活保護または要保護児童生徒援助費補助金を受給していないこと。
補助内容
- 対象経費: 給付金(保護者への支給)
- 上限額: 月額での地区別基準に基づき年度換算した場合、最大で年度58,300円(大里地区の月額5,300円×11か月)
対象経費の詳細
- 給付は各小学校地区ごとの月額基準に基づいて支給されます。熊谷・江南地区、大里地区、妻沼地区で月額に差があります。
主な要件・注意点
- 支給は年度ごとに申請が必要で、年度当初から全または一部停止している場合は原則11か月分で算定されます。年度途中から停止した場合は停止翌月以降の月数に応じて算定し、8月は算定対象から除外されます。
- 非喫食者が給食を摂取した日は、その月は給付算定期間から除外されます。
申請期間
申請期限は状況により異なります(年度当初または令和8年4月途中で5月中に停止した場合は令和8年6月30日まで、令和8年6月以降に停止した場合は給食停止月の翌月末日まで)。