令和8年熊本地震の被災産地で、営農再開やいぐさ・畳表生産の継続、集出荷機能の回復を支援します。
令和8年熊本地震で被害を受けた産地において、営農再開や集出荷施設等の機能回復、果樹農業の継続、いぐさ・畳表生産の継続に取り組む事業を支援します。事業実施期間は2026年7月28日から2027年3月31日までです。
被災後の営農を早く立て直したい産地や、集出荷施設の仮復旧を進めたい地域の団体に向いています。いぐさ・畳表の生産継続や、果樹の病害防止・樹勢回復に取り組む主体も対象です。
都道府県、市町村、農業者の組織する団体、公社、特認団体などで、受益農家が3戸以上であることが必要です。集出荷施設等の取組では、受益農家が3戸以上ある集出荷施設等の所有者または運営主体が対象になります。いぐさ・畳表の取組も、受益農家が3戸以上であることが必要です。
営農再開支援、集出荷施設等における出荷円滑化等支援、地震被害に対する果樹農業継続特別支援、地震被害に対するいぐさ・畳表生産継続特別支援の4区分があります。
営農再開支援では、生産資材の購入経費、作業委託費、農業機械等レンタル経費が対象です。作物転換・規模拡大では、生産資材等の購入等経費や、パイプハウスのパイプ等の撤去費用が含まれます。集出荷施設等では、簡易修繕等による仮復旧費、農作物や種苗の周辺施設への輸送経費、集出荷機能等を補うための作業労賃費が対象です。果樹では、落下果実処分や追加防除の作業労務費・薬剤費、整枝や追加施肥の作業労務費・肥料費が対象です。いぐさ・畳表では、いぐさ原草や織機等の輸送経費、製織作業場やいぐさ原草保管庫の借上費が対象です。
同一ほ場では営農再開支援と果樹支援の重複実施はできず、同一製織作業場ではいぐさ関連の重複実施はできません。交付決定前に着手する場合は、営農再開のために早期実施が必要な取組に限られ、被災日以降の取組であることを証明する資料が必要です。集出荷施設等の取組は補修等に必要な経費に限られ、他の国庫助成・支援を受ける取組、汎用性の高い農業機械等のリース導入、本体価格50万円未満の農業機械等リース、事業実施期間中に発生した事故・災害処理費、消費税等の仕入控除税額は対象外です。いぐさ・畳表の取組では、収入保険又はいぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業のいずれにも加入していない場合、今後収入保険に加入する意向の確認が必要です。果樹の取組では、果樹共済又は収入保険に未加入の場合、今後いずれかに加入する意向の確認が必要です。
2026年08月28日 〜 2026年09月30日
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| 交付要綱 | |
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| 参考資料 |
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