熊本地震で被災した子育て支援関連施設の建物復旧を、工事費や工事事務費まで含めて支援します。
令和8年熊本地震で被災した地域子育て支援拠点事業所、利用者支援事業所、放課後児童クラブ、病児保育事業所の災害復旧を支援する制度です。児童福祉施設等の建物と一体となる設備の復旧に必要な工事費、工事請負費、工事事務費が対象になります。対象金額は災害復旧協議額1件につき80万円以上で、保険で対応される分を控除した金額が基準になります。
熊本地震で建物や一体設備に被害を受け、地域子育て支援拠点事業、利用者支援事業、放課後児童クラブ、病児保育事業を継続するために復旧工事を進めたい施設向けです。市町村が運営する施設や、市町村の委託を受けた者が運営する施設、届出により事業を行っている施設が対象になります。
対象施設ごとに要件が異なります。地域子育て支援拠点事業所と利用者支援事業所は、市町村または市町村の委託を受けた者が運営している施設で、届出により事業を行っていることが必要です。放課後児童クラブは、市町村が運営している事業所、または届出により事業を行っている事業所が対象で、市町村の委託を受けた者が運営している事業所も含まれます。病児保育事業所は、届出により事業を行っている施設が対象で、令和8年7月28日時点で届出が完了している必要があります。
熊本市内の事業所等は熊本市が窓口です。
被災した児童福祉施設等の建物と、建物と一体となる設備の災害復旧工事が対象です。復旧に必要な工事費、工事請負費、工事事務費を伴う取り組みが支援されます。
災害復旧の対象は、児童福祉施設等の建物そのものと、建物と一体となる設備の復旧に必要な工事に限られます。工事費、工事請負費、工事事務費が対象で、保険で対応される分は対象金額から控除されます。
被害状況は写真で明確に記録しておく必要があり、被害状況が確認できない場合は補助対象外になります。窓ガラスが割れた場合は割れたガラスすべてを撮影し、建物の亀裂やひび割れ、床上浸水などはスケールを当てた写真で被害の程度が分かるようにします。
復旧費用の算定では3社以上から見積もりを徴取する必要があります。期限までに難しい場合は、おおよその額を記入して協議書を提出します。
協議書は所在地の市町村に提出します。提出書類一式をまとめたzipファイルを作成し、フォルダ名は「施設種別・施設名(市町村名)」の形式とします。
2026年09月16日まで
| 交付要綱 | |
| 申請様式 |
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