国民年金の任意加入をしていなかったことにより障害基礎年金等を受けられない方への給付金です。
国民年金の任意加入期間に任意加入していなかったため、障害基礎年金などの受給権を持たない障がい者が請求できる給付金です。対象は、国民年金法で定める障害等級1級または2級に該当する人で、請求により支給されます。平成17年4月から始まった制度で、熊本市の各区役所区民課で相談と手続きを受け付けています。
個人向けの給付制度で、国民年金の任意加入をしていなかった期間に初診日があり、障害等級1級または2級に該当する人が対象です。平成3年3月以前の任意加入対象であった学生、または昭和61年3月以前の任意加入対象であった被用者年金等加入者の配偶者で、受給権がない人が検討する制度です。
65歳に達する日の前日までに請求する必要があります。請求者と配偶者の基礎年金番号通知書または年金手帳、障がい者手帳、当時の学生証などが案内されています。費用は無料ですが、診断書代は別途必要です。
65歳に達する日の前日まで
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。