概要
熊本市が実施する特定創業支援等事業を修了した方に対して、熊本市が発行する受講の証明書の交付について案内するページです。証明書を取得することで、会社設立時の登録免許税の軽減や創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の貸付利率の引き下げなどの優遇措置を受けることができます。
こんな事業者におすすめ
- これから創業を行おうとする個人
- 創業後5年以内の個人事業主や法人の代表者
対象者・要件
- 熊本市の特定創業支援等事業の受講を修了した者
- 以下のいずれかに該当すること
- ・現在事業を営んでいない個人でこれから創業を行おうとする者
- ・創業から5年以内の個人または法人
- 注記として、2社目以降の創業は原則対象外であり、法人については代表者が受講する必要がある旨が明記されています。
補助内容
- 会社設立時の登録免許税の軽減(資本金の0.7%を0.35%に軽減、最低税額の軽減も記載あり)
- 創業関連保証の特例(創業前の申込可能期間の前倒し等)
- 日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金における貸付利率の引き下げの対象となる場合がある
- 小規模事業者持続化補助金<創業型>の申請資格要件を満たす可能性がある(別途審査・条件あり)