不育症治療にかかる経済的負担を軽減し、安心して治療を受けられるよう支援します
熊野市では、不育症の治療を受ける方の経済的負担を軽減するため、保険適用外の治療費の一部を補助します。不育症と診断され、専門的な医療機関で治療や検査を受けた方を対象としています。
法律上の夫婦または事実上の婚姻関係にある夫婦が対象です。事実婚の場合は、治療の結果出生した子について認知を行う意向があることが条件となります。また、夫婦のいずれか一方が熊野市内に住所を有し、医師から不育症の診断を受けて治療を受けている必要があります。なお、生殖医療専門医が所属する医療機関、またはその紹介を受けた医療機関での治療・検査が対象です。
補助の回数は1年度あたり1回を限度とし、通算で5回までとなります。なお、食事代、入院費、文書料、および保険診療分は補助対象外となります。申請には、所定の申請書兼請求書、受診等証明書、医療機関の領収書原本などが必要です。事実婚の場合は、出生した子の認知に関する意向書の提出も求められます。
治療を終了した日の属する年度末日まで
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