概要
保険診療の適用回数上限に達し、保険適用が終了した特定不妊治療を受けたご夫婦に対し、治療費用の一部を補助します。経済的な負担を軽減し、不妊治療の継続を支援することを目的としています。
対象者・要件
以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 保険適用の上限回数に達し、治療を終了した方
- 治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満であること
- 法律上の婚姻関係にある夫婦、または事実上の婚姻関係にある夫婦(事実婚の場合は、出生した子を認知する意向があること)
- 医師により、特定不妊治療以外の治療方法では妊娠の見込みがないか、極めて少ないと診断された方
- 夫婦のいずれか一方または双方が熊野市内に住所を有していること
- 生殖補助医療にかかる保険医療機関で特定不妊治療を受けた方
補助内容
- 補助金額: 治療ステージA・B・D・Eの場合は1回につき上限30万円、C・Fの場合は1回につき上限17万5,000円
- 補助回数: 保険適用の上限回数と合わせて、1子あたり通算8回まで(三重県内の他市町で受けた補助回数も通算します)
対象経費の詳細
特定不妊治療にかかる費用が対象です。ただし、食事代、入院費、文書料、凍結保存にかかる費用などは補助対象外となります。
主な要件・注意点
- 申請は治療を終了した日の属する年度末までに行ってください。
- 2月または3月に治療が終了した場合は、終了日から60日以内であれば年度をまたいでも申請可能です。
申請期間
通年