保険診療と併用して実施した先進医療の費用を一部助成します
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療を受けられたご夫婦に対し、その費用の一部を補助します。先進医療にかかる経済的負担を軽減し、不妊治療に取り組む世帯を支援することを目的としています。
治療の開始時点で法律上の夫婦、または事実上の婚姻関係にある夫婦が対象です。事実婚の場合は、治療の結果出生した子について認知を行う意向があることが条件となります。また、特定不妊治療以外の治療方法では妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されていること、夫婦のいずれか一方が熊野市に住所を有していること、生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けていることが要件です。
補助の回数に上限はありません。保険診療と併用して実施した先進医療であれば、回数を問わず申請が可能です。ただし、保険制度上の胚移植回数制限(妻の治療開始時年齢が40歳未満は6回、40歳以上43歳未満は3回)に準じます。申請は治療を終了した日の属する年度末までに行ってください。2月または3月に治療が終了した場合は、60日以内であれば年度をまたいでの申請も可能です。
通年
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