期間要確認
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給(国民健康保険)
国保加入の被用者が新型コロナ等で療養により就労できない期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
国民健康保険の被保険者で、感染または発熱等により療養が必要となり労務に服することができない被用者に対して、傷病手当金を支給します。支給には申請が必要で、支給対象となるのは療養により労務に服することができない期間が4日以上の場合です。
こんな事業者におすすめ
- 久御山町国民健康保険に加入している給与の支払いを受ける被用者向け
対象者・要件
- 久御山町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている人)
- 新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状により感染が疑われること
- 療養により労務に服することができない期間が4日以上であること
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給の対象となる日数
- 支給対象となる日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務を予定していた日数
- その他: 1日あたりの支給額に上限があり、休職中に給与等の支払いがあった場合は支給額の調整が行われます。適用期間は令和5年5月7日以前に感染した場合(ただし入院が継続する場合等は最長1年6月まで)。
用途:感染症対策
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