倉敷市内の対象区域で合併処理浄化槽の設置や転換を支援
倉敷市内の下水道事業計画区域、農業集落排水処理区域、終末処理施設を設置する21区画以上の住宅団地以外の区域で、自己居住の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する場合に補助を受けられる制度です。既存の単独処理浄化槽やくみ取便槽からの転換では、撤去費や宅内配管工事費に対する加算補助もあります。対象は、浄化槽法または建築基準法に基づく届出・確認を受けていること、交付決定前に工事へ着手していないこと、市税の滞納がないことなどを満たす申請者です。
自己居住の住宅で、下水道整備区域外に合併処理浄化槽を新たに設置したい方に向いています。単独処理浄化槽やくみ取便槽からの切り替えを行い、撤去や宅内配管の整備も合わせて進めたい場合にも利用できます。
補助対象地域内で、自己居住の専用住宅に合併処理浄化槽を設置する方が対象です。浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査、または建築基準法第6条第1項もしくは第6条の2第1項に基づく確認を受けていることが必要です。
対象外となるのは、賃貸・展示・販売を目的とする住宅、店舗兼住宅で居住部分の延床面積が2分の1未満のもの、既存の合併処理浄化槽の更新、合併処理浄化槽を設置した専用住宅に居住していない場合です。災害により被災した専用住宅については、一部の除外が設けられています。
自己居住の専用住宅への合併処理浄化槽の設置が対象です。既存の単独処理浄化槽またはくみ取便槽からの転換では、撤去工事や宅内配管工事も対象になり、家屋の建替え、増築、改築、小規模な改築、家屋工事なしの場合で取扱いが分かれます。
補助金交付決定前に、単独処理浄化槽・くみ取便槽の撤去工事や浄化槽設置工事に着手している場合は対象になりません。交付決定前に着手していないことを証明できない場合は補助金を交付できません。
毎年3月10日までに所定の手続を済ませ、年度内に補助事業を完了して実績報告ができることが必要です。3月10日が休日の場合は翌営業日までです。
変更承認申請を行わずに完了予定日を過ぎる場合、浄化槽設備士を変更する場合、浄化槽の位置や放流先を変更する場合は、変更承認申請が必要です。
2026年06月01日 〜 2027年03月10日
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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