被保険者が亡くなり葬祭を行った喪主または施主に葬祭費として5万円を支給します。
被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った喪主または施主に対して葬祭費として5万円を支給します。支給は葬祭を行った人が申請することを前提とし、申請は葬祭を行った日の翌日から2年以内に行う必要があります。
被保険者が亡くなり、その葬祭を行った喪主または施主が支給の申請を行うこと。なお、他の健康保険等から葬祭費(埋葬料等)が支給される場合は支給されません。
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費を1匹あたり最大10,000円まで助成し、地域での繁殖抑制と生活環境の改善を支援します。
家庭から出る生ごみを堆肥化・減容化する処理容器等の購入費用を補助します
倉敷市が小児慢性特定疾病の児童とその家族に対し、相談支援と日常生活用具の給付を行う支援事業です。
歴史文化の保全と地域のにぎわい創出を目的に、まちづくり拠点の整備費用を最大300万円、1/2で支援します。
倉敷市内の若手技能者の中国大会・全国大会等への出場に対し、個人・学校・雇用主へ奨励金を交付します。