期間要確認
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
高齢者や障害者が居住する住宅のバリアフリー改修に対し、改修後の固定資産税を一定期間、3分の1減額します。
詳細情報
概要
高齢者や障害者等が居住する既存住宅を対象に、一定の要件を満たすバリアフリー改修を行った場合、当該家屋に係る固定資産税を減額します。対象となる改修工事の例には廊下の拡幅、階段の勾配緩和、浴室・トイレ改良、手すり取付け、段差解消、引き戸への取替えなどがあります。
こんな事業者におすすめ
- 高齢者・障害者が居住する自宅のバリアフリー改修を検討している方
対象者・要件
- 対象家屋:新築後10年以上経過した住宅(省エネ改修による減額措置等を既に受けている住宅および賃貸住宅は対象外)
- 居住者:65歳以上の者、要介護または要支援認定を受けている者、または障害者のいずれかが居住していること
- 改修工事:令和8年3月31日までに行った改修工事で、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること、かつ補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること
- 申告:改修後3ヶ月以内に必要書類を添付して資産税課に申告すること(改修内容を示す書類は建築士等の証明で代替可)
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(建物・工事・改修費)
- 減額率: 固定資産税の3分の1(減額は工事完了後の翌年1月1日を賦課期日とする年度分に限る)
申請期間
改修後3ヶ月以内に申告してください。
対象経費:建物・工事・改修費
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