耐震改修工事(工事費50万円超)を行った既存住宅の固定資産税を軽減します。
昭和57年1月1日以前に建築された既存住宅を対象に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。改修工事費が50万円を超えることや、賃貸住宅や他の減額措置を受けている住宅は対象外となります。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅が対象です。賃貸住宅および他の固定資産税の減額措置を受けている住宅は対象外です。
改修工事の工事費が対象経費とされます。工事費明細書や領収書の写し、改修箇所の図面及び写真等の提出が必要です。
申請開始日: 2022年04月01日 〜
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