市内中小企業者の事業資金を支援する低金利融資のあっせん制度
栗原市では、事業資金を必要とする市内の中小企業者に対し、低金利での融資あっせんを行っています。本制度は、市内で事業を営む中小規模の事業者を対象としており、運転資金や設備資金の調達を支援することを目的としています。
市内に主たる事務所または事業所を1年以上有する法人、または市内に1年以上住所を有し、かつ市内において同一事業を1年以上営んでいる個人事業主が対象です。また、市税を完納していること、事業内容が堅実で社会的信用があること、宮城県信用保証協会の保証対象業種であることなどの要件を満たす必要があります。
融資の返済期間は、運転資金および併用の場合が7年以内(据置1年)、設備資金が10年以内(据置1年)です。連帯保証人は、法人の場合は原則として代表者以外不要、個人の場合は原則不要となっています。申し込みを希望する場合は、指定の取扱金融機関(七十七銀行、仙北信用組合、仙台銀行、一関信用金庫)の市内店舗へ直接ご相談ください。なお、金融機関の取扱停止を受けている場合や、保証協会で代位弁済を受けている場合は対象外となります。
通年
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阿久根市内の中小企業等の借入時に発生する信用保証料の一部を補助し、資金調達の負担を軽減します。
大東市内の小規模事業者や個人事業主が大阪府の指定融資を利用する際の信用保証料等を一部補助し、資金調達を支援します。
市内中小企業・個人事業主の信用保証料と当初6か月分の利子を補助し、資金調達の負担を軽減します。
滋賀県栗東市内の中小企業等が県の融資を受ける際の信用保証料の一部を助成し、資金調達時の負担を軽減します。
日本政策金融公庫の経営環境変化対応資金を利用した事業者の借入利子相当額(最長5年分)を、借入額に応じて最大50万円まで給付します。
前年上半期に受けた制度融資の利子の一部を補給し、資金繰りと設備投資を支援します。