久留米市国民健康保険の被保険者で、給与が支払われない期間の休業に対し、給与の一部に相当する傷病手当金を支給します。
久留米市国民健康保険の被保険者で、勤め先から給与を受けている方が新型コロナウイルス感染症にかかる、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給額は直近3か月間の給与合計を就労日数で除した額に基づき計算し、1日当たりの金額に上限を設けたうえでその3分の2相当額を基準に算出されます。申請により給与等が一部支払われている場合は、その額を差し引いた差額が支給されます。適用対象となる感染日は令和2年1月1日から令和5年5月7日までとされています。
療養のために就労できなかった期間の生活保障を目的とする給付です。
2022年09月16日から
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新型コロナウイルスによる影響を受けた市内中小企業・個人事業主の資金繰りを支援します。
在宅療養中の小児慢性特定疾病児童等が一時入院で療養できる体制を整備し、介護者の休養を支援します。
久留米市内に居住する40歳未満の末期がん患者を対象に、在宅での訪問介護や福祉用具利用にかかる費用の9割を市が助成し、自己負担は原則1割、1か月上限は6万円です。