期間要確認
不育症治療費助成金交付事業
保険適用外の不育症治療や検査の費用を、1年度につき上限30万円まで助成します。
詳細情報
概要
草津市は、医療機関で受けた不育症の保険適用外の検査・治療費の一部を助成します。助成は1年度(4月から翌年3月)につき上限30万円までで、通算5年度まで申請可能です。
こんな事業者におすすめ
- 草津市に住民登録があり、不育症と診断されて保険外の検査や治療を受けている方(夫婦・事実婚・パートナーシップ関係を含む)
対象者・要件
- 申請日において夫婦(事実婚・パートナーシップ関係を含む)のいずれかが草津市に住民登録していること
- 医療機関で不育症と診断され、2回以上の流産等で保険適用外の検査・治療を受けていること(混合診療は含まない)
- 申請時に市税等を完納していること(ただし納税義務がない場合を除く)
- 滋賀県の不育症検査費用助成を受けた場合は、その助成分を差し引いた額が対象となる
補助内容
- 対象経費: 医療機関において行われた保険外診療の不育症治療及びそれに伴う検査に要する費用(差額ベッド代や食事代等の治療に関係のない費用は対象外)
- 上限額: 30万円(1年度あたり)
申請期間
治療終了日から6か月以内です。
関連資料
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