小規模事業者が共同・協業して取り組む販路開拓や商品開発を支援
地域経済を支える小規模事業者が、制度変更や外部環境の変化に対応し、互いに経営資源を補いながら共同・協業して商品やサービスを展開する取り組みを支援します。地域の販路開拓を支援する機関と連携し、参画する小規模事業者の中長期的な販売力向上を図ることを目的としています。
地域の商工会や商工会議所、事業協同組合などの支援機関と連携し、5者以上の小規模事業者が共同で新たな販路開拓や商品開発を行いたいと考えている事業者におすすめです。
申請主体となる地域振興等機関(商工会、商工会議所、都道府県中小企業団体中央会、商店街振興組合・連合会、事業協同組合等の法人、または地域の企業の販路開拓支援を事業として行っている法人)と、5者以上の小規模事業者が参画する必要があります。小規模事業者の定義は、商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く)は従業員5人以下、サービス業のうち宿泊・娯楽業および製造業その他は従業員20人以下です。また、資本金または出資金が5億円以上の法人に100%の株式を保有されていないこと、直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと、過去に本補助金の第1回・第2回の採択を受けていないことが要件です。
参画事業者が共同・協業して行う商品開発、製品・サービスの展開、販路開拓に関する取り組みが対象です。参画事業者が直接関与せず、補助事業者や委託先が代わりに営業・販売を行うような事業は対象外となります。
謝金、地域振興等機関および参画事業者の旅費、借料、設営・設計費(内外装費、整備工事等含む)、展示会等出展費、備品費、広報費、印刷製本費、委託・外注費が対象です。
交付決定日以降に着手した事業のみが対象となり、交付決定前の発注・契約・支出は対象外です。また、同一の取り組みについて国の他の補助金と重複して受給することはできません。申請は補助金申請システム「Jグランツ」による電子申請のみとなり、GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。補助事業終了後には5年間の報告義務があり、補助金の支払いは原則として事業終了後の精算払いとなります。
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