合併処理浄化槽の維持管理にかかる検査料や委託料の一部を町が負担します。
京極町では、合併処理浄化槽を適切に維持管理している個人に対して、維持管理にかかる費用の一部を負担します。
下水道区域外にある現に居住している住宅または店舗併用住宅で、居住部分の処理対象人員が5人槽から10人槽以下のものが対象です。店舗併用住宅は、合併処理浄化槽設置整備事業の対象となった人槽が対象です。合併処理浄化槽の使用者が町内に居住しており、浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者による維持管理を行っていることが必要です。
合併処理浄化槽の維持管理に関する取り組みが対象です。
合併処理浄化槽1基につき2万円を限度とする負担金です。浄化槽法第7条の検査料は設置年度に限り対象となります。町税等の滞納に対する行政サービス等の制限条例の適用を受けます。
2025年12月01日 〜 2027年03月31日
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