保護者の一時的な養育困難時に、児童養護施設で短期間の預かり(ショートステイ・トワイライト)を提供します。
京極町に居住する生後6か月以上18歳未満の児童を対象に、保護者が病気・出張・冠婚葬祭等で一時的に養育が困難となった場合に児童養護施設で預かる事業です。原則としてショートステイは7日以内の利用を想定し、トワイライトステイは平日午後5時〜午後9時、休日午前9時〜午後9時の時間帯で受け入れます。
京極町民である生後6か月以上18歳未満の児童で、保護者が疾病・育児疲労、出産・看護・事故・災害・失踪、冠婚葬祭・転勤・出張・公的行事への参加などにより養育が一時的に困難となった家庭の児童が対象です。
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