概要
京丹波町では、満15歳に達する日以後最初の4月1日から満18歳に達する日以後最初の3月31日までの方(高校生等)を対象に、保険診療分の医療費を助成する事業を実施しています。本事業は令和8年9月30日をもって廃止され、同年10月1日からは「京丹波町すこやか子育て医療費助成事業」へ統合されます。
こんな事業者におすすめ
本制度は事業者向けの補助金ではなく、京丹波町に住民登録がある高校生等(就学を理由に町外へ転出している場合を含む)の保護者を対象とした医療費助成制度です。
対象者・要件
京丹波町に住民登録がある高校生等で、以下の要件をすべて満たす方が対象です。
- 保護者が京丹波町に住民登録されていること
- 国民健康保険の被保険者(世帯主を除く)または各種医療保険の被扶養者であること
ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 生活保護を受けている世帯に属する方
- 他の公費負担制度(障害者医療・ひとり親家庭医療)を受給している方
- 自らが国民健康保険の世帯主もしくは各種医療保険の被保険者または組合員である方
- 婚姻している方(事実上の婚姻を含む)
補助内容
- 対象経費: 保険診療分の医療費(入院・入院外)
- 補助率: 自己負担相当額の全額
主な要件・注意点
- 本事業では受給者証は発行されません。医療機関の窓口で一旦自己負担額を支払い、後日役場へ払い戻しの申請を行う必要があります。
- 申請は原則として診療月の翌月以降に1ヶ月分をまとめて行います。
- 医療費の払い戻し請求期限は、診療を受けた日の属する月の翌月の1日から起算して1年以内です。
- 学校の管理下で発生したケガ等については、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度が優先されます。
- 令和8年9月30日までの医療費については、廃止後も申請期限内であれば手続きが可能です。
申請期間
通年