LPガスなどのエネルギー費負担を軽減し、市内事業者や農林漁業者の経営安定を支援します。
エネルギー価格の高騰で負担が増している京丹後市内の事業者や農林漁業者などに対し、LPガス等に要した経費の一部を給付します。市内事業または市内農林漁業を営む個人、法人、共同加工施設を運営する法人が対象です。給付額は対象経費の10%で、個人は10万円、法人は30万円、共同加工施設は250万円を上限とします。
LPガスを使って事業を行っている市内の事業者や、市内で農林漁業を営み、エネルギー費の負担を抑えながら経営を安定させたい事業者向けの制度です。共同加工施設の運営法人も対象になっています。
京丹後市内で事業を営む個人、法人、共同加工施設を運営する法人が対象です。個人のうち農林漁業を営む場合は、主として農林漁業を営む者に限られます。
次に該当する場合は対象外です。市内事業または市内農林漁業において、LPガスおよびLPガスを主たる燃料として発生・供給された蒸気、温水その他熱エネルギーの使用に伴う事業活動が対象です。
給付対象期間に支払った経費のうち、LPガスおよびLPガスを主たる燃料として発生・供給された蒸気、温水その他熱エネルギーに係る費用が対象です。対象となる月は、対象期間の中から任意に選んだ3箇月分の合計額で判定します。
給付対象期間は令和8年4月1日から令和8年12月31日までです。申請受付期間は令和8年8月17日から令和9年2月12日までです。
申請後30日以内を目途に支給決定されますが、申請書類に不備がある場合は30日を超えることがあります。
2026年08月17日 〜 2027年02月12日
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