第3子以降の認可外保育施設等の保育料負担を、月額1万8,500円を上限に軽減します。
京丹後市が、認可保育施設と同様の多子軽減を受けられるようにする制度です。住民税課税世帯の第3子以降で、0歳児から2歳児クラスに在籍し、認可外保育施設または企業主導型保育施設を利用している児童の保育料の一部を補助します。
認可外保育施設や企業主導型保育施設を利用しながら、第3子以降の子どもの保育料負担を抑えたい世帯が対象です。市内に住民登録があり、就労、出産、疾病、介護などの理由で家庭で保育ができない家庭に向いています。
住民税課税世帯で、0歳児から2歳児クラスまでに在籍する第3子以降の児童が対象です。児童と保護者の両方が市内に居住し、住民登録があること、市税等の滞納がないこと、児童が国の無償化制度の支給を受けていないこと、認可保育施設に在籍していないことが必要です。一時預かりの利用を除き、保護者のいずれもが就労・出産・疾病・介護等の理由で家庭での保育ができず、認可外保育施設または企業主導型保育施設を利用していることが求められます。
認可外保育施設または企業主導型保育施設の保育料に対する補助です。対象施設は京丹後市内外を問いません。
保育料のみが対象で、給食材料費、行事費、教材費等は対象外です。
補助額は、月額の保育料を2分の1にした額が1万8,500円に満たない場合、その額が上限になります。交付申請は複数月分をまとめて行うこともできます。課税証明書は、基準日時点で京丹後市に住民登録があり、市税情報等の閲覧に同意する場合は省略できます。4月から8月分の申請には前年度課税証明書、9月から3月分の申請には現年度課税証明書が必要です。
2026年06月12日 〜 2027年03月31日
情報の収集・更新方針は編集方針をご確認ください。

専門家が補助金のご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。