市内の機械金属事業者の工具類購入を支援し、物価高騰下の負担軽減と経営安定化を後押しします。
京丹後市内に住所を有する個人または市内に事業所を有する法人のうち、製造業の機械金属関連事業者を対象に、物価高騰の影響を受けた負担軽減と経営の安定化を図る給付金です。事業対象期間中に購入した、製造工程で必要となる工具類等の費用が補助対象になります。
切削加工工具、工作機周辺機器、測定工具、作業工具、研削・切断工具、移動・保管器具、エアー周辺機器、溶接器具、金属加工油剤など、製造工程で使う工具類の購入負担を抑えたい機械金属系の事業者向けです。市内で製造業を営み、資材や燃料高騰の影響を受けている事業者が検討しやすい制度です。
京丹後市内に住所を有する個人、または市内に事業所を有する法人が対象です。加えて、日本標準産業分類の大分類E-製造業のうち、プラスチック製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業、電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、輸送用機械器具製造業のいずれかに該当する事業を行う必要があります。市税等の滞納がなく、暴力団員でないことも要件です。
製造工程で必要となる工具類等の購入が対象です。対象例として、切削加工工具、工作機周辺機器、測定工具、作業工具、研削・切断工具、移動・保管器具、エアー周辺機器、溶接器具、金属加工油剤があります。
対象経費は、事業対象期間に購入した工具類等の費用です。消費税は対象外で、取得価額40万円未満の工具類が対象になります。対象例は、切削加工工具、工作機周辺機器、測定工具、作業工具、研削・切断工具、移動・保管器具、エアー周辺機器、溶接器具、金属加工油剤です。
事業対象期間は令和8年4月1日から令和8年12月31日までで、この期間の日付の領収書に限って対象になります。申請は1事業者につき1回限りです。市税等に滞納がある場合は不支給となり、支給決定後に虚偽その他不正な手段で受給した場合は返還を求められることがあります。
2026年08月17日 〜 2027年02月12日
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